1. 安全な場所に避難し、119番に電話する
交通事故にあわれた場合、二次被害が起こるのを防ぐため、軽傷なら安全なところに避難し、重傷の場合は動かず救急車の到着を待ちます。
2. 110番に電話する
その場で示談をせずに必ず警察に届け出ましょう。警察への届出を怠ると、保険会社に保険金を請求する際に必要となる「交通事故証明書」が発行されません。
3. 相手や状況の確認
加害者の住所・氏名・自宅と携帯の電話番号・加入している自賠責保険の会社名と証明書番号を記録し、免許証・自動車のナンバープレート をしっかりと確認のうえ、携帯で写真を撮っておきましょう。また記憶はどんどんあいまいになるので、加害車両、被害車両や現場の痕跡、 壊れた部品などの写真も撮っておきましょう。
3. 相手や状況の確認
加害者の住所・氏名・自宅と携帯の電話番号・加入している自賠責保険の会社名と証明書番号を記録し、免許証・自動車のナンバープレート をしっかりと確認のうえ、携帯で写真を撮っておきましょう。また記憶はどんどんあいまいになるので、加害車両、被害車両や現場の痕跡、 壊れた部品などの写真も撮っておきましょう。
4. 証人の確認
通行人など交通事故の目撃者がいれば、その証言をメモしましょう。また、氏名や連絡先を聞いておき、必要ならば証人になってもらうよう依頼しておきましょう。
5. 保険会社に電話する
相手とご自分が加入している保険会社へ必ず連絡をして下さい。ほとんどの保険会社が事故の場合は24時間対応です。基本的に治療費の支払いや賠償金の請求は相手側の保険会社の担当者が窓口になります。自分の保険会社には、搭乗者保険に加入している場合、等級を下げることなく請求する事が出来ます。
6. 病院を受診
事故にあったらまず整形外科の診察を受けて下さい。保険会社によっては整形外科の診断書がないと整骨院への通院を認めてくれないことがあります。事故直後に救急車などで病院に行かなかった場合、当院に相談いただければ、整形外科を紹介いたしますので、安心してご来院ください。もちろん、整形外科を受診後は当院にて通院治療が出来ます。
7. まえはま接骨院にて施術開始
事前に保険会社の担当者にまるまえはま接骨院に通院することをご連絡の上、ご来院下さい。
自賠責、任意のどちらの保険も使えます。保険会社に「まえはま接骨院に通院する」ことを連絡していただく以外に、特別な手続きも不要ですので安心してお越しください。
交通事故の場合は自賠責保険が適用され、そこから治療費が支給されるので、基本的に治療費や診断書料を負担することはありません。
手技療法、電気療法、冷温法、テーピング、サポーターなどから、症状などを総合的に判断し、最善の施術を選択します。
詳しくはこちら(まえはま接骨院の施術について)をご覧ください。
個人で加入している傷害保険などに提出する証明書の作成もいたします。
自宅や勤務先から遠い、受付時間に間に合わないなどの様々な理由で医療機関を変更したい場合、治療を受けたい医療機関を指定すれば、転院(変更)する事が出来ます。また、交通事故の場合、病院に通院しながら、当院で治療を受けることも可能です。普段は当院で治療、定期的に病院で診察(フォローアップ)を受けられている方も大勢おられます。
通院、治療をする所は、患者さんが決める事で保険会社が決める事ではありません。
接骨院で治療・通院いただけます。ただし、『整体』『カイロ』は対象外です。
搭乗者保険に加入している場合、保険金が支払われます。搭乗者保険のみの請求であれば翌年の等級は変わりません。その他の特約については保険会社にお問い合わせ下さい。
症状の軽い、重いは関係なく治療を受けることができます。初めのうちは症状が軽いからといってほっておいて後から辛くなってくることが多くあります。
時間が経ってから痛みが出てくるのは交通事故特有の症状の一つです。事故と症状との因果関係が認められるには遅くとも一ヶ月以内には保険会社にご相談ください。それ以上経過しますと、症状が事故の影響とは認められないこともあり、患者さん自身で施術代を負担していただかなくてはいけないケースもあります。少しでもおかしいなと感じたら早めに受診されることをおすすめします。
時間の経過とともに事故との因果関係がハッキリしなくなりますので、少しでも違和感があるようでしたらお早目の受診をおすすめします